民法の一部が改正された
今や国土の20%とも言われている所有者不明土地が、放置され、それに起因する人的・社会的問題を解消するために、民法が改正され、令和5年4月1日に施行されました。その項目は次のとおりです。
1.相隣関係の見直し
①隣地使用権:209条
②ライフライン設置権:213条
③越境竹木の切除権:233条
2.共有制度の見直し
①軽微変更の容易化:251条、252条
②所在等不明共有者の持分処分が可能:262条
3.財産管理制度の創設
①所有者不明土地、建物管理:264条の2~8
②管理不全土地、建物管理:264条の9~14
4.相続制度の見直し
①遺産分割の時間的限界設置:904条
②相続放棄の管理義務の明確化:940条
③相続人不在時の精算手続き:952条、957条
④裁判所による相続財産の保存命令:897条
なお、相続人が相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日に施行されます。
民法(相続法)が改正された
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。改正事項は次のとおりで、一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
①配偶者の居住権を保護するための方策について
②遺産分割に関する見直し等③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
<法務局HPより抜粋編集>
「法定相続情報証明制度」が始まった
この制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を表した図(法定相続情報一覧図)を提出することによって,登記官から認証された写し(認証文付き法定相続情報一覧図)を受けることによって、これを他の相続手続きに利用できるというものです。これまで相続毎に謄本類一式が必要であったものを省略できるという利点があり、平成29年5月29日(月)から施行されています。行政書士はその資格者代理人の一人となっています。
「特定行政書士」制度発足
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会の研修を修了した行政書士は「特定行政書士」として行政不服申し立てに関わる手続きの代理を行うことができるようになった。すなわち、行政書士が作成した官公署に提出する書類に関わる許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、およびその手続きについて官公署に提出する書類の作成をすることができるようになった。「特定行政書士」に限定されてはいるが、紛争性を有する事案に対する手続きができるようになったことは、行政書士制度における大きな改革とも言われている。
■■■■行政書士法■■■■
(昭和二十六年法律第四号)
施行日: 平成二十八年四月一日
最終更新: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(罰則):抜粋
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。